<年金記録回復委>脱退手当金巡り、救済認める基準(毎日新聞)

 厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度(86年廃止)を巡り、長妻昭厚生労働相直属の年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)は29日、年金事務所窓口で訂正を認める新救済基準を了承した。

 制度は結婚などで厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組み。算定期間漏れがあった人は19万人に及ぶ。

 新基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件。同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年内に厚生年金に加入しているか、国民年金に加入し未納がないなどの場合、支給はなかったとみなす。

 また「ねんきん特別便」で記録漏れが見つかりながら年金が減額となるケースは、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意した。【野倉恵】

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