非居住者のみの負担認める=マンション「協力金」訴訟−最高裁(時事通信)

 マンション管理組合が、所有する部屋に住んでいない非居住者だけに「住民活動協力金」名目で月2500円を負担させることの是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、協力金の徴収を有効とする判決を言い渡した。
 同小法廷は、協力金徴収は、管理組合業務を負担できない非居住者と居住者の不公平を是正するためで、大半の非居住者が支払っているなどとして、有効と結論付けた。 

貨物船、護衛艦の進路で衝突=関門海峡事故の画像公表−運輸安全委(時事通信)
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